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旧来からの行政書士業務である書類作成業務にとどまらず、経営法務や、コンプライアンスリスクのコンサルティング等を含めたサポートを目指しております。
※弁護士法等との関係で、事件性のある業務(訴訟代理等)などの他士業の独占業務に関わる場合は、弁護士等をご紹介等の対応となります。(他士業の斡旋・紹介のみは行いません、また、すべての案件でのご紹介を確約するものではありません)
面談相談など、出向く必要がある場合を除き、追加料金(費用・報酬)なしで
東京都、神奈川県、横浜近辺のみならず、全国からの依頼対応可能
TEL:03-4590-6420 (10:00〜20:00 移動中などの場合、携帯電話に転送)
FAX:03-6893-5847
(土曜、日曜、休日はメール・FAXのみ 対応可能。)
留守電の場合、メッセージか下記のメールでお電話番号をお伝えいただければ、平日折り返しご連絡します。)
メールはこちらへ Sending Mail Here
(mail@kaedeoffice.com)
主要業務のご案内
行政法務/渉外法務分野
・行政官庁への許認可申請、許認可コンサルティング
・行政機関・役所への陳情書、上申書、行政苦情の申立書類作成
・行政手続法に基づく聴聞の代理、弁明書作成
・入国管理局へのビザ申請書類作成、申請取次 (在留許可申請など)
・入管トラブル (入国拒否、国外退去など(司法手続きを除く))
・渉外法務 (英文契約書作成、国際結婚・国際離婚など)
・公文書認証手続代行 (外国での結婚・離婚・出生、査証パスポート取得、会社設立、不動産購入)
会社法務/民事法務分野
・会社設立代行、法人設立(NPO法人設立等)
・ネットショップ・ネットビジネス開業
・契約書作成,契約締結交渉代理,契約事前調査
・示談書作成
・クレーム対応
・債権回収,売掛金回収
(司法手続を利用しないものに限る)
・IT法務 (契約関係業務・知財など)
・動物法務・ペット法務 (ペットトラブル、ペットショップ開業許可申請、動物愛護法に基づく申請など)
・法律意見書作成
(法律事件の「鑑定」(弁護士法72条)に該当しないものに限る)
・企画書作成 (法的なものに限りません)
・コンプライアンス
・経営法務,リーガルリスク コンサルティング
知的財産管理業務分野
・著作権登録、著作権侵害トラブル対応、各種知的財産権の利用、ライセンス契約
・商標、特許等知的財産権侵害,不正競争防止法違反に対する差し止め、損害賠償請求、警告書、告訴状等の作成
知的財産管理技能士国家資格者が対応いたします。
2級知的財産管理技能士とは・・・
知的財産分野全般(特許、商標、著作権等)について、基本的な管理能力がある。 具体的には、企業・団体等において知的財産に関する戦略、法務、リスクマネジメント、調査、ブランド保護、技術保護、コンテンツ保護、デザイン保護、契約、エンフォースメント(権利行使)に関する幅広い基本的知識を有し、業務上の課題を発見し、一部は自律的に解決できる技能があると認められます。
(出典:http://www.kentei-info-ip-edu.org/)
詳しくは、業務紹介をご覧ください。
報酬の目安はこちらの料金表になります
行政書士には、行政書士法で守秘義務が課せられておりますので、個人情報の取り扱いにつきましてはご安心ください。
現在、日本語以外は、英語(メール対応可能な業務に限る)のみ対応しております。
行政書士の業務の例
・SOHO、中小企業、個人事業主、ネットショップ起業の方向け法務、顧問
コンプライアンス(法令遵守)の重要性が増す昨今、訴訟に発展しないよう、予防法務のサポートをいたします。大企業のように複雑な法律問題はないので顧問弁護士は費用が高いが、契約書などの法的リスクは心配。とお考えの方など、法務顧問をご検討ください。
会社設立代行の手続きを承った方には、会社設立後の法務サポートを割安でいたします!
・契約書 作成
「契約その他に関する書類を代理人として作成」(行政書士法)します。
契約書の作成、契約締結交渉の代理を行います。
契約は、当事者の意思表示の合致で成立しますが、(「口約束」でも民法上契約は成立)、法律的トラブル防止のため契約書を作成しましょう。
事案によって、一般の方が書式集などの契約書サンプル・契約書の文例・契約書の雛形を修正するだけでは、法律トラブル予防として不十分な場合があります。後に契約書の不備から生じるトラブルによる損害賠償請求などの不利益を被ることのないよう、ご相談ください。
ネットビジネスの場合のアフィリエイトの権利、など、契約書サンプル・文例・雛形に掲載されていないような事例はぜひご相談ください!
特許権共同出願契約書・システム開発委託契約書・ノウハウ実施契約書・プログラム等使用許諾契約書・出版権譲渡契約書・特許権譲渡契約書・特許権専用実施権設定契約書・特許権通常実施権設定契約書・実用新案権専用実施権設定契約書・意匠権専用実施権設定契約書・意匠権通常実施権設定契約書・意匠権譲渡契約書・商標権譲渡契約書・商標権通常実施権設定契約書・著作権譲渡契約書・機密保持契約書・不実施補償契約書など特許、商標、意匠、実用新案など知的財産権にかかわる契約書作成もご相談ください。
・著作権登録、著作権侵害トラブル対応、各種知的財産権の利用、ライセンス
文化庁に対する著作権登録の代行、著作権者と利用者の間の著作権利用許諾契約書作成代行、著作権関連契約書作成、著作権侵害・著作権違反・著作権トラブル対応、出版権の設定契約書作成を行います。
文章のみならず、音楽(作曲、作詞)の著作物、写真の著作物、ホームページなども
著作権に質権、譲渡担保権の設定、著作権者を共有・共同名義の登録も可能です。
・特許権、商標権、実用新案権、意匠権などで、すでに登録されている知的財産権の利用に関する、許諾、ライセンス、通常実施権設定、専用実施権設定、職務発明の譲渡契約書作成。特許権侵害・違反、商標権侵害・違反、実用新案権侵害・違反、意匠権侵害・違反に対する差止請求、警告書等の作成
・不正競争防止法 違反 に対する差し止め、損害賠償請求、警告書、告訴状等の作成
営業秘密の不正利用、模倣品、産地偽装、不正ドメインなど
・隣人トラブル・近隣トラブル・不倫など人間関係トラブル,示談書等作成
土地の境界線や、日照権、アパート・マンション等の騒音・異臭トラブル、嫌がらせなど近隣トラブル・隣人トラブルや、いじめ、パワハラ、セクハラ、DV、不倫等の事例の示談書(和解協議書)・念書・警告書の作成・作成にあたっての法律的観点の相談、差し止め請求、慰謝料・損害賠償請求、協議の際の立会いなど。
隣人トラブル、DVなどで悪質な場合は、告訴状作成も行います。一般の方が、告訴しても受理してもらえない場合もあるようです。また、内容証明等を出す場合、内容に注意しないと、脅迫罪に該当する恐れもあります。マンション・アパートの場合、貸主に対しトラブル解決を求める方法も可能です。なお、訴訟など司法手続に発展した場合は、弁護士を紹介いたします。
また、警告書、内容証明や示談書には、書くべき内容・書かないほうがよい内容や法律的ポイントが、事例により異なります。書式集の雛形の文例やサンプルを一般の方の判断で修正すると、法的な根拠が示されてないので効果がない場合や、事態を悪化させ逆効果な場合などがありますので、専門家に依頼するのが安全でしょう。
例えば、強制わいせつの示談書に刑事告訴を取り下げる旨を記載し忘れたため、慰謝料を支払いした後に刑事告訴されるといったこともあります。
さらに、示談書等を公証役場で公証人という公務員の認証を受け公正証書にしておくと、給付契約公正証書の場合、相手方が約束を守らない場合に、裁判などの手続を経ずに強制的に履行させる強制執行力があるので、より確実です。
また、事実が存在すること(例、著作権侵害、特許権の先使用権)を証明する事実実験公正証書の場合、原本は、公証役場に20年間保存され、公務員である公証人により作成された公文書として、裁判上真正に作成された文書と推定されるので、私文書である内容証明よりはるかに高度の証明力があります。
また、延命措置を拒否したいという尊厳死を望む方の尊厳死宣言公正証書も作成いたします。
この公証手続きのみの代行も承ります。委任状で依頼者は出向く必要がありません。
・未払い給料・残業代の請求、労働基準法違反の不当解雇に対する内容証明作成、会社が倒産・破産した場合の給料未払い等、労働トラブルの相談
・保証人、連帯保証人、抵当権設定をめぐる法律的トラブル
・ネットトラブルの相談、個人情報・プライバシー対策
インターネット上の著作権侵害の書き込み、名誉毀損、インターネットオークションのコピー商品、欠陥商品、代金回収のトラブル、オークション詐欺、ネットショップ、インターネットビジネスにおける個人情報保護法対策などの相談に応じます。
ネットトラブルでのプロバイダ等への、開示請求の内容証明の作成も。
・クーリングオフ、悪徳商法、詐欺商法、欠陥商品
・グレーゾーン金利の過払い金の消費者金融、貸金業者、クレジット、ローンへの
取引履歴の開示請求、本人による任意整理の和解協議書作成
※ 任意整理の代理は弁護士業務です。
・学習塾,予備校,英会話学校,カルチャースクール,エステ解約,通信販売解約,訪問販売解約,通信教育教材等の各種中途解約手続
内容証明の書面は、郵便局が5年間保管し、内容が公的に証明されます。また、発信日、到達日の確定が必要な場合に有効です。また、内容証明は、法律的効果としては、時効の中断の準備の意味合いも持ちます。内容証明についても、根拠となる法律の条文、関連の判例等の法的根拠を明確に示さないと確実な効果は見込めませんので、専門家にご相談ください。
なお、口約束のみで、契約書、念書など書面を作成していなくても、民法上、契約は成立しており、返還請求は可能ですが、当事者がその旨主張しても証拠がないなどとして拒まれることがありますので、専門家にご相談ください。
離婚協議書とは、協議離婚の際に養育費や、不倫・浮気(不貞行為)などに対する離婚慰謝料、財産分与などを取り決めた書面です。さらに、離婚協議書を公証人の認証を受け、離婚給付契約公正証書を作成すると、公正証書には、裁判で「債務名義」を得なくても、強制的に取り決め事項を守らせる強制執行力があるので、より確実に金銭を回収できる方法と言えます。
相手方との話し合いのサポート、話し合いの場での立会い、などご相談ください
また、離婚を求められたが、離婚をしたくない、離婚を回避したい方の、示談書作成、作成にあたっての法律相談、和解サポート相談や、熟年離婚の方の年金分割も。
さらに、内縁関係・同棲・事実婚関係にあるカップル(同性同士も)の方の、相続、養子縁組、慰謝料、保証人、扶養などの相談、公正証書作成も。
・ペットトラブル
購入したペットが病気、などの場合、瑕疵担保責任(民法570条)に基づく解除、返金を求める通知など。ブリーダーとのペットトラブル。
・美容トラブル
美容院、エステサロンでの薬品のアレルギー等のトラブル(パーマ液等)、医療ミス等の事例の相談、慰謝料請求、示談書、和解協議書の作成など。
・欠陥住宅、欠陥リフォームなど不動産、敷金トラブル
貸主に有利な契約書の文言などを根拠に不当に支払いを拒まれた場合などは、ご相談ください。
事務所使用物件・事業用物件についても、敷金返還請求が可能な場合があります。
また、欠陥住宅、欠陥マンション、手抜き工事の瑕疵担保責任に基づく損害賠償請求なども。
・告訴状作成
告訴状は、被害届と異なり、警察に正式に捜査を要請する書面です。犯罪の中には、告訴を受理しなければ、検察官が公訴を提起できないもの(親告罪)があります。親告罪には、名誉毀損罪および侮辱罪(刑法232条、230条)、器物損壊罪(刑法264条、261条)、著作権侵害(著作権法123条、119条1号)、単独犯による強制わいせつ罪、強姦罪(刑法180条1項、176条、177条)などがあります。
犯罪が成立するためには、犯罪の構成要件に該当する必要があります。
告訴状についても、一般の方が法律の規定を意識せずに書いた場合、受理されない可能性もあります。また、書き方のほか、いかなる証拠を添付すべきかといった判断も必要ですのでご相談ください。
インターネットでの著作権侵害、名誉毀損、侮辱、プライバシー侵害などネットトラブルに対する告訴状および警告書、内容証明、示談書作成などの相談も。
交通事故の慰謝料算定・慰謝料請求、交通事故保険請求の書類作成、示談交渉サポート(弁護士法で認められないものを除く)等をいたします。
保険会社の提示した示談の額が妥当かもご相談ください。
交通事故の相手が業者の場合、会社にも、法律上、使用者責任・運行供用者責任として損害賠償請求が可能です。
・相続、遺産分割協議書の作成,相談、名義変更手続
相続財産、死因贈与についてもお問い合わせください。
・遺言書作成
自筆証書遺言書は要件を満たしていないと無効とされる場合があります。後々の紛争を防ぐため、しっかりした遺言書を予め作りましょう。
相続させたくない人がいる、生前贈与をしたい、遺産相続トラブル(訴訟、調停など弁護士法で認められないものを除く)もご相談ください。
・いじめ、教師とのトラブルなど学校トラブルの相談
・各種リサーチ、レポート作成、書籍・原稿執筆
・行政手続法に基づく不利益処分(許可の取消しや営業停止命令など)に対する聴聞手続の代理
・行政不服審査法に基づく審査請求・異議申立てにあたっての書類作成・証拠収集

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