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20歳代の若手行政書士です。年齢の離れた先生には相談しにくい・・・といった若い方も気軽にご相談ください!
1.欠陥商品
欠陥商品については、相手方に、故意・過失があれば、債務不履行責任に基づく、完全履行または損害賠償請求、解除や、不法行為責任に基づく損害賠償請求が可能です。
また、製品の欠陥が原因で人や物に損害が発生した場合は、さらに製造物責任(PL法)に基づいても、当該製品の製造業者等に対し損害賠償を請求できます。
この製造物責任は、製造業者に過失があったか否かを問わない無過失責任であり、消費者は製品に欠陥があることのみ立証すればよいものです。
2.クーリング・オフ(Cooling
off)
クーリングオフとは、「頭を冷やして考え直す」の意味で、法令等により定められた契約については、一定の期間内であれば、欠陥商品の場合と異なり、購入した物・サービスに欠陥がなくても、一方的な解除が可能です。
例えば、エステ、語学教室など、実際にサービスを受けてみなければその内容がわかりにくい特定継続的役務取引や、自宅や職場に販売員がやってくる訪問販売であれば、法的に有効な契約書面を受け取った日から8日間以内ならクーリングオフが可能です。
<特定商取引に関する法律(特定商取引法によるクーリングオフ)>
・訪問販売(キャッチセールス、アポイントメントセールスも含む)のうち、店舗外での指定商品・権利・役務の取引(3,000円以上)→
8日間
・電話勧誘販売のうち電話勧誘による指定商品・権利・役務の取引(3,000円以上)→8日間
・マルチ商法(すべての商品・権利・役務)→20日間)
・特定継続的役務取引(店舗販売等も含む)
*8日過ぎても中途解約可能
(1)エステティックサロン(1ヶ月超、5万円以上)→8日間
(2)語学教室、学習塾、家庭教師、パソコン教室、結婚相談所(2ヶ月超、5万円以上)→8日間
・業務提供誘引販売(内職商法、モニター商法)→20日間
・クーリングオフの期間計算は、業者から法的な要件を備えた書面(通常は契約書面)を受け取った日から開始されます。したがって、受け取った書面に不備があれは、期間計算が開始されないので、いつでもクーリングオフできることになります。
ただし、悪質業者の場合、クーリングオフを回避しようとするので、クーリングオフはスピーディに行うべきです。
・特定商取引法の対象となる取引等(平成16年11月11日以降の契約)において、事業者がだましたり、脅迫したりして、クーリングオフを妨害した場合は、消費者はいつまでもクーリングオフができます。
クーリングオフできる場合は、特定商取引法に規定がある場合のほか、保険契約は保険業法、割賦販売については割賦販売法、現物まがい商法については特定商品等の預託等取引契約に関する法律、ゴルフ会員権契約についてはゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律で、それぞれクーリングオフが定められています。
・このほか、約定クーリングオフといって、業者が自主的にクーリングオフできる旨を定めている場合もあります。
クーリングオフできない場合
・訪問販売や電話勧誘販売の場合、法令により、クーリングオフできる物品・権利・役務が指定されています。したがって、それ以外の物品・権利・役務ではクーリングオフはできません。
・化粧品や健康食品は、クーリングオフの対象ですが、消耗品であるため、自ら開封し使用した分についてはクーリングオフできません。
・3,000円未満の現金取引はクーリングオフできません。
・乗用自動車はクーリングオフできません。
3. 中途解約 (エステ解約,英会話学校など)
中途解約とは エステ解約や語学教室解約等の特定継続的役務取引については、消費者は、クーリングオフ期間を過ぎても、常時、契約解除が可能です。中途解約の理由は一切不要で、その際に業者に払う解約料も、法律により上限が定められています。
・サービス開始前の解約料は、「契約の締結及び履行のために通常要する費用の額」として政令で定めら れた額です。
したがって、たとえば学習塾であれば、実際に授業を受けていなくとも、コンピュータ登録費などの事務手 続き費用や能力別クラス分けのテスト代等で1万1千円以下の「初期費用」はかかると認められるので、そ の部分のみ、消費者は負担しなくてはなりません。
・サービス開始前の解約料、例えばエステ解約の場合なら2万円が一つの目安です。
・入会金、入学金についても、契約書などに「入会金、入学金は一切返還しない」といった特約があっても、一定額を超える部分の金額は無効となります。
・学習塾で必要だと説明されて購入した参考書や問題集などの「関連商品」も中途解約可能で、解約料も制限されています。
「関連商品」一覧
エステティックサロン
健康食品、化粧品、石鹸、薬用入浴剤、下着類、脱毛器
語学教室 書籍(教材含む)、カセットテープ、CD、DVD等、ファクシミリ機器、テレビ電話
学習塾 家庭教師 パソコン教室 パソコン・ワープロ及びその付属品、書籍、CD−ROM等
結婚相談所 指輪等のアクセサリー、真珠、貴石、半貴石
クーリング・オフの方法
・特定商取引法施行規則によると、クーリング・オフ(または中途解約)は、書面によることとされています。
4. 悪徳商法
路上で声をかけ絵画を売りつけるなどキャッチセールス、催眠商法など、契約締結の際に、不公正な方法で消費者を勧誘した場合は、消費者は民法のほか、消費者契約法の規定によって締結した契約を取り消すことができます。
1.不実の告知
事実と異なることを告げて契約を勧誘すること
2.断定的判断の提供
契約の目的となる物について、価格や金額など将来の変動が不確実な事項について「必ず上がります」などと断定的な判断を提供して勧誘すること
3.不利益事実の不告知
商品やサービスなどの内容や質、取引条件などについて、消費者に不利益となる事実を故意に告げないで勧誘すること
4.不退去
消費者から、その場から退去してほしいとの意思表示をされたにもかかわらず、勧誘を継続すること
5.退去妨害
契約の勧誘がなされている場所から消費者が退去したいとの意思表示したにもかかわらず、その場所から退去させないで勧誘すること
また、次のような条項などは無効です。
消費者契約法 第8条
1 事業者の債務不履行によって、消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する条項
2 当該事業者、事業者の代表者または、事業者の使用する者の故意または重大な過失によって、消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除する条項
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