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行政書士
法務省東京入管承認在留審査関係申請取次者
国家公務員1種試験(法律職)合格
ビジネス実務法務検定2級合格
日行連著作権相談員
Kunihiko KISHI,J.D.
ビジネス法務書籍・法律参考書執筆経験、
国会議員政策担当秘書(同資格試験合格)としての立法・法令調査・分析業務等の法的業務経験をも活かしたを行っております。
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1. 契約書作成
契約締結交渉,契約締結にあたっての各種資料調査・分析
契約は、当事者の意思表示の合致で成立しますが、(「口約束」でも民法上契約は成立します)、法律的トラブルの防止のためには、契約書を作成するのは必須でしょう。サンプル・文例・雛形を修正するのみでは、リスク対策として不十分で危険です。
なお、契約相手方との諸条件の契約交渉や、契約締結の代理、契約締結にあたっての調査等の依頼も可能ですので、ご相談ください。
要件事実とは、訴訟で、誰がどの事実につき証明する責任を負うかということをいいます。
契約書作成においては、将来の訴訟などの損害・リスクを減らすため、これを意識する必要があります。
したがって、当事務所で作成する契約書は、サンプル・文例・雛形の修正のような、リスク対策として不十分な契約書ではなく、「予防法務」の観点から、要件事実を考慮し、リスクコンサルティングをした契約書作成を行います。
「規制緩和」・経済の自由化によって、さまざまな面で規制がなくなったことによって、紛争が起きた場合に事後救済(裁判など)が求められる場面が増加しています。このリスクを低減するのが「予防法務」の役割です。
特許権共同出願契約書・システム開発委託契約書・ノウハウ実施契約書・プログラム使用許諾契約書・出版権譲渡契約書・特許権譲渡契約書・特許権専用実施権設定契約書・特許権通常実施権設定契約書・実用新案権専用実施権設定契約書・意匠権専用実施権設定契約書・意匠権通常実施権設定契約書・意匠権譲渡契約書・商標権譲渡契約書・商標権通常実施権設定契約書・著作権譲渡契約書・機密保持契約書・不実施補償契約書など特許、商標、意匠、実用新案など各種知的財産権にかかわる契約書作成や、
質権設定契約書、抵当権設定契約書、根抵当権設定契約書、債権譲渡担保契約書、動産譲渡担保契約書、仮登記担保設定契約書、根保証契約書など、債権回収等にあたっての複雑な担保権にかかわる契約書作成もお任せください。
また、ネットビジネスの場合のアフィリエイトの権利、サーバーの管理権、ドメインの管理権の帰属、営業ノウハウの契約書など、契約書サンプル・契約書の雛形・契約書文例には掲載されていないような事例はご相談ください。
2.契約書の公正証書化のすすめ
公正証書とは、公証人という、法律関係の業務に携わっていた人(裁判官・検察官・弁護士・大学教授等)の中から、法務大臣に任命された人が、関係者の申し出により、契約書や遺言書などを認証して作成するものです。
公正証書にすると、次のようなメリットがあります。
1.公文書であるため、裁判になった場合、証拠力が強い。
2.金銭の支払いに関する公正証書 (給付契約公正証書(離婚給付契約公正証書など)) を作成した場合、債務者がお金を返済できないときには、債権者は裁判を起こさずに、差押さえや競売などの強制執行を求めることができる強制執行力があります。
また、事実が存在する旨(例、著作権侵害の事実、特許権の先使用の事実)を証明する事実実験公正証書の場合、原本は、公証役場に20年間保存され、訴訟において、裁判上真正に作成された文書と推定されるので、私文書である内容証明よりはるかに高度の証明力があります。
また、延命措置を拒否したいという尊厳死を望む方の尊厳死宣言公正証書も作成いたします。
これらの、公正証書化,公証手続きのみの代行も承ります。
公正証書の作成に当たっては、2名が公証役場に出向く必要がありますが、当方に委任状を頂くことで、依頼人の方は、まったく出向く必要がなくなります。
公正証書作成については、こちらの 公正証書作成業務のページを、
公正証書化の費用については、こちらの 料金・報酬のページをご覧ください。
3.示談書(和解契約書)作成・示談契約(和解契約)内容の交渉
示談書は、交通事故(人身傷害)示談書、交通事故(物損)示談書、交通事故(人損)示談書、痴漢などの強制わいせつ示談書などでよく用いられます。
示談書(和解契約書)については、書式集の雛形の文例やサンプルを一般の方の判断で修正すると、事例に合っていないため、重要なポイントが抜け落ち、後でさまざまな請求をされてしまう場合や、かえって事態を悪化させてしまい逆効果な場合があり、法律に詳しくない方は、専門家に相談、依頼するのが必須ともいえるでしょう。
例えば、強制わいせつの示談書に刑事告訴を取り下げる旨を記載しなかったため、慰謝料を払った後に、被害者に刑事告訴をされるということもあります。
なお、示談交渉については、弁護士法との関係で、行政書士は、将来訴訟となる蓋然性が客観的に認められる段階になった以降は、示談(和解)契約の締結の代理はできず、示談書の作成のみ可能です。
具体的には、
示談・和解の締結のための示談交渉代理について、相手方が裁判を起こす意思を明確にしている場合など、示談契約の締結が成立せずに訴訟になる可能性が高いような場合
は、行政書士が示談交渉の代理をすることは認められません。
この場合、当事者同士での和解(示談)交渉の立会い、ご自信での交渉に用いる書面作成・アドバイスなどによるサポートを、弁護士に依頼するのが適切と思われる場合は、弁護士を紹介いたしますので、判断に迷う場合もまずご相談ください。
ビジネス(総務・法務)書類作成
取締役会議事録、株主総会議事録、取締役会規程、監査役会規程、取締役規程などを代理人として作成いたします。
出張も可能ですので、お問い合わせください。
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