離婚協議書の作成,離婚相談,公証役場で離婚公正証書化,委任状で強制執行力ある離婚公正証書作成           養育費・慰謝料・財産分与の金額,相場の算定 離婚回避の相談も          楓行政書士法務事務所

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  電話相談、メール相談、各種書類作成は全国対応です。(見積もりは無料相談) 

  20代の行政書士ですので、年配の先生には相談しにくいといった方もぜひご相談ください。

  英語対応可能。

1.離婚協議書作成、協議離婚相談 

 協議離婚では、慰謝料、養育費、財産分与などを離婚協議書で決めます。

 

 養育費などについては、裁判所の判例等で、相場の金額がありますので、その相場の算定方法・判断基準にしたがって、事例ごとの特殊な状況をも勘案して算定し、相手方との協議をまとめます。

 

 離婚協議書作成にあたって、マニュアル等書式集の雛形、文例、サンプルを一般の方の判断で修正すると、法的ポイントなどの点で不十分な場合があり、後になって後悔する事例が多々ありますので、専門家に相談するのがよいでしょう。


 当方では、離婚協議書作成のほか、離婚協議書作成にあたっての、離婚協議の立会い、相手方に希望する慰謝料の額とその法的根拠などを伝える通知書など書面作成をいたします。

 

 なお、離婚協議書を作成しただけでは、相手が支払ってくれない場合、裁判など司法手続きが必要となりますので、離婚協議書を公証役場で公正証書(離婚公正証書)にすることをおすすめします。

 

  2.離婚公正証書作成,離婚協議書の公正証書化

  公正証書とは、公証人という、法律関係の業務に携わっていた人(裁判官・検察官・弁護士・大学教授等)の中から法務大臣に任命された人が、契約書や遺言書などを認証して作成するものです。

 

  離婚公正証書には、

 

 1 私文書である離婚協議書と異なり、離婚公正証書は公文書なので、協議離婚・調停離婚が成立しないで離婚裁判になった場合、証拠力が強い。

 

 2.相手方が離婚協議書で定めた慰謝料、養育費等のお金を返済できないときには、債権者は裁判を起こして判決を得ることなく、ただちに差し押さえや競売などの強制執行ができる強制執行力がある。

 

 といったメリットがあります。

 

 離婚公正証書を作成する場合は、公証役場に2人揃って手続きをしに行く必要がありますが、

 行政書士に依頼される場合は、委任状を書いていただくだけで依頼者は出向く必要がありません。

 

 公正証書作成については、こちらの 公正証書作成業務のページを、

 公正証書化の費用については、こちらの 料金・報酬のページをご覧ください。

3.示談書(和解契約書)作成

 不倫、浮気など不貞行為その他の慰謝料の示談書作成もいたします。  

 

 示談書作成にあたって、マニュアル等書式集の雛形、文例、サンプルを一般の方の判断で修正すると、法的ポイントがずれているなど、不十分な場合がありますので、専門家に相談するのがよいでしょう。

 

  なお、裁判や離婚調停・示談の交渉代理は弁護士法との関係で、行政書士はできません。

  後々の裁判や調停の場で有利な発言をするために、前段階での交渉の経過を残すための証拠書類作成や、示談交渉書類作成代理・ご自身での示談交渉・調停の付き添いなどのサポートをいたします。

  また、ご希望であれば、弁護士を紹介いたします。

 

  裁判や調停においては、ご自身での交渉の経過も考慮されることが多々あります。 

 

 離婚の種類

1 協議離婚

離婚する夫婦の約90%は、協議離婚です。

2 調停離婚

離婚する夫婦のうち、約9%が、調停離婚です。

 調停離婚とは、夫婦間での話し合いで離婚が成立しない場合、 家庭裁判所での調停を利用するものです。調停は、当事者と調停委員の話し合いで行われます。

3 審判離婚

 調停離婚が成立しなかった場合、 家庭裁判所が離婚をした方がよい、と審判をすることがあります。

この審判に不服がある場合、2週間以内に異議を申し立てれば審判に効果は生じません。

4 裁判離婚

 離婚のうち、わずか1%程度です。家庭裁判所での、離婚調停が成立しなかった場合に限り、訴えを起こすことができます。(家事審判法18条)


 なお、離婚調停にかかる弁護士費用は、着手金(成功不成功に関わらず、依頼時に支払う金銭)が約30万円程度および成功報酬、離婚裁判の場合の弁護士費用は、着手金が約40万円程度および成功報酬、が平均的のようです。

 離婚をしたくない、離婚を回避したいという方の相談も承ります。

 

 4.国際離婚手続き

 国際化が進む中で、国際結婚が増加するとともに国際離婚も増加しています。

 国際離婚においては、ご夫婦の国籍等により、必要となる手続き、根拠法が異なるなど、大変複雑ですので、ご相談ください。国際私法の考慮・検討が必要となります。

 
 なお、日本では離婚が成立しても、外国人配偶者が帰国した場合にその方式による離婚が有効として認められるかはその国の法律によります。

 

日本人と離婚した外国人が帰国する場合 

 協議離婚を有効と認めていない国に帰国する可能性がある場合は、日本で裁判離婚(調停・審判・裁判)をする必要があります。

 なお、日本の裁判所における判決が外国で認められるかについても、各国の法律によります。

 

日本人と離婚した外国人がそのまま日本にとどまる場合 

 日本人と離婚すれば、日本人の配偶者等の在留資格があっても、いずれその資格を失うことになります。

 日本人との間に子供がいて、その子供を養育している場合は、在留資格を「定住者」に変更することが可能です。
 離婚手続き中に在留資格更新を迎えた場合、離婚がまだ成立していない以上、日本人の配偶者等の身分に変更はないので、在留資格更新の手続きができます。

ご相談について

 

 面談相談については、以下の地域の場合、他の業務が入っていない場合、当日の面談相談も可能。

 渋谷駅、新宿駅などの周辺の喫茶店などでも可能です。

 

・横浜市 鶴見区 ・横浜市 神奈川区 ・横浜市 西区 ・横浜市 中区 ・横浜市 南区 ・横浜市 保土ヶ谷区 ・横浜市 磯子区 ・横浜市 金沢区 ・横浜市 港北区 ・横浜市 戸塚区 ・横浜市 港南区 ・横浜市 旭区 ・横浜市 緑区 ・横浜市 瀬谷区 ・横浜市 栄区 ・横浜市 泉区 ・横浜市 青葉区 ・横浜市 都筑区・川崎市 幸区・川崎市 中原区・川崎市 川崎区・東京都 大田区・東京都 世田谷区・東京都 渋谷区・東京都 目黒区・東京都 品川区・東京都 港区・新宿区・千代田区・中央区

 

また、

 

・文京区 ・台東区 ・墨田区 ・江東区 ・中野区 ・杉並区 ・豊島区 ・北区 ・荒川区 ・板橋区 ・練馬区 ・足立区 ・葛飾区 ・江戸川区  についてはおおむね当日も可能です。

 

 離婚協議の立会いについても、原則として上記の地域で対応しています。