交通事故相談,示談交渉サポート,示談書,損害賠償請求,後遺症,過失相殺,慰謝料算定等の相談に対応 

楓行政書士法務事務所

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     交通事故示談・交通事故示談書作成


 ・ 交通事故においての示談書 (和解協議書・和解契約書) の作成

  ・ 示談内容の交渉・調整 (弁護士法で制限されるものを除く)

  ・ ご自身で示談交渉される場合の、立会い、各種書類 (内容証明、

    示談書案、損害賠償請求通知など) 作成、証拠収集の相談・サポート

 

  示談交渉サポートとは:

  事件性(弁護士法72条)のある業務については、示談交渉を代理(意思代理)するのではなく、依頼者様名義の示談交渉書類代理作成,関係法令等のアドバイスを行います。

 

 (1) 交通事故の示談  

 

 示談書においては、主に損害賠償についての合意をします。 保険会社からの示談の提示額に納得いかない場合などもご相談ください。

 

 保険会社は、法律知識がないと思われる一般の方に対しては、専門家が間に入った場合よりも損害賠償額を低い基準で提示することが多々あります。

 保険会社に言われるがままの示談の条件で示談に合意してしまい、後で泣き寝入り、といったことのないようにご相談ください。

 

 交通事故加害者が個人の場合、被害者は、民法上の 不法行為責任に基づく損害賠償責任(人的損害および物的損害)を、加害者が被用者(ドライバーなど)の場合、本人に不法行為責任、会社に対して、使用者責任(人的損害および物的損害)、自動車損害賠償保障法(自賠法)の運行供用者責任(人的損害のみ)に基づいて、損害賠償(財産的損害および精神的損害(慰謝料))を請求できます。

  

 人身事故の場合

      1. 傷害事故

      ・入院費等の医療費および交通費等の雑費

      ・休業損害

      ・慰謝料

      ・逸失利益(事故がなければ得られたであろう利益)

      2. 死亡事故

      ・医療費のおよび雑費

      ・葬儀費用

      ・逸失利益

      ・慰謝料(対本人、対親族)

       

   物損事故の場合

      ・車両の損害にかかわる修理費等

      ・車両以外の損害(建物、ガードレール、信号機など)の修理費

 

    被害者の側にも過失(不注意)が有る場合、過失相殺されるので、被害者はその分についての損害は賠償する必要はありません。

 

  過失相殺にあたっては、次のようなポイントが判断されます。

      ・道路交通法等法令に定められた規定

   ・事故発生の時と場所における環境(昼夜、天候、交通量、運転慣行など)

   ・事故発生の予見可能性・回避可能性

 

   これらの損害額を相場 (裁判所の判例や、弁護士会の基準) にしたがって、算定します。

 

 (2) 示談交渉について

 

 なお、弁護士法との関係上、行政書士が、訴訟となる蓋然性が客観的に認められるような事例の場合に、示談(和解)契約の締結の交渉を代理することは認められません

 

 具体的には、

 示談・和解契約の締結のための示談交渉代理について、相手方が裁判を起こす意思を明確にしているなど、示談が成立しないで裁判になる可能性が客観的に認められるような場合は、示談交渉の代理をすることはできません。


 この場合、当事者ご自身での和解(示談)交渉の場に付き添い・同席、意思表示の主体が本人名義の書類代理作成、交渉や書類に書くべき内容のアドバイスなどによるサポートを行います。

 

  当事者間で示談交渉をされる場合、相手方を納得させるためには、法令・判例など法的根拠に基づいた説得力のある書面を作成する必要があります。

 

 示談書を、強制執行力のある公正証書にするには、こちらの 公正証書業務のページ をご覧ください。

 

 (3) 自賠責保険請求など


 その他、 自賠責保険の請求手続(保険金・内払金・仮渡金)、後遺障害等級認定に対する異議申立書の作成、(財団法人)自賠責保険・共済紛争処理機構に対する調停申請の代理など法廷外紛争処理のサポートなどもお問い合わせください。

 

 自賠責や任意保険の請求手続にあたっては、損害賠償請求金額の算定が欠かせません。そのための事故の因果関係や過失相殺などのための法的な根拠の調査をいたします。


 (自動車損害賠償保障法)

 第3条は、自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によって他人の生命又は身体を害したときは、損害賠償責任を負うとしています。ただし、自己および運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと、被害者または運転者以外の第三者に故意または過失があったこと、ならびに自動車に構造上の欠陥または機能の障害がなかったことを証明したときは、免責されうるとしています。

 

  電話相談・メール相談(見積もりは無料相談)・書類作成は全国対応です。


 以下の地域の場合、他の業務が入っていない場合、当日の出張相談も可能。喫茶店などでの相談も可能。

・横浜市 鶴見区 ・横浜市 神奈川区 ・横浜市 西区 ・横浜市 中区 ・横浜市 南区 ・横浜市 保土ヶ谷区 ・横浜市 磯子区 ・横浜市 金沢区 ・横浜市 港北区 ・横浜市 戸塚区 ・横浜市 港南区 ・横浜市 旭区 ・横浜市 緑区 ・横浜市 瀬谷区 ・横浜市 栄区 ・横浜市 泉区 ・横浜市 青葉区 ・横浜市 都筑区・川崎市 幸区・川崎市 中原区・川崎市 川崎区・東京都 大田区・東京都 世田谷区・東京都 渋谷区・東京都 目黒区・東京都 品川区・東京都 港区・新宿区・千代田区・中央区 (東急東横線、東急目黒線、京浜急行線、京浜東北線沿線など)

 

 横浜駅、桜木町、保土ヶ谷、東戸塚、の駅周辺の喫茶店などの場合交通費をいただきません。


・文京区 ・台東区 ・墨田区 ・江東区 ・中野区 ・杉並区 ・豊島区 ・北区 ・荒川区 ・板橋区 ・練馬区 ・足立区 ・葛飾区 ・江戸川区  についてはおおむね当日も可能です。