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インターネットトラブルとしては、以下のようなものがあります。
・インターネット上の著作権侵害の書き込み
・インターネット上の名誉毀損・侮辱の書き込み、「ネットいじめ」
・インターネットオークションのコピー商品、欠陥商品、代金回収のトラブル、オークション詐欺
・ネットショップ,ネットビジネスにおける個人情報保護法関連トラブル
ネットトラブルにおいては、相手方に、書面による警告、損害賠償請求を行います。
警告に応じないようであれば、告訴状を作成し警察に提出します。(告訴状は被害届と異なり、正式に捜査を開始するよう求めるものです。)
書面にによる損害賠償請求に相手が応じる場合、和解協議書(示談書)を作成します。
示談書については、こちらの契約書等作成業務のページをご覧ください。
書面による警告、損害賠償請求および示談に応じない場合は、訴訟などの司法手続きによることとなります。
これらの司法手続きに関しては、行政書士は弁護士法等の関係で取り扱えませんので、本人で行うか、ご希望であれば弁護士を紹介いたします。
60万円以下の金銭の支払いを求める訴えについては少額訴訟を利用すれば、ご自身でなさることも十分可能です。(少額訴訟は、通常の訴訟より簡易な手続きで行われるので、8割の方がご自身でなされています。)
ただ、少額訴訟は原則として相手方の住所を管轄する簡易裁判所に提起するものですので、遠隔地の場合などは、交通費がかかってしまいます。
また、近隣であっても、忙しくて法廷に出向く時間がない方などは、なるべく、和解協議(示談)に持ち込むのが得策でしょう。
もし、和解協議が成立しなかった場合も、相手方に送付した書類を、少額訴訟の段階で証拠として提出できますので、証拠収集に手間を省くことが可能です。
また、ネットトラブルにおいて、プロバイダ等への、書き込み者のIPアドレスなどの開示請求の内容証明の作成も可能ですので、ご相談ください。
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