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ペットトラブル関連業務
電話相談、メール相談(見積もりは無料相談)は、こちらの 料金・報酬のページ をご覧ください。
ペットトラブルのご相談としては、
1. 購入したペットが病気だった、先天性の疾患を持っていた
2. 血統書がニセモノだった
3. 異臭・鳴き声などが原因の近隣トラブル・隣人トラブル
4. 人に噛み付いたなどのトラブル
といったものがあります。
(1) ペットショップ、ブリーダーとのトラブル
購入したペットの病気だった、先天性の疾患といったトラブルは最近増加しています。
理由としては、ブリーダーが数を増やすために近親交配を行う、不衛生な環境で育てるといったことがあげられます。
人気の種類のペットにもこのトラブルは多く、水頭症のチワワをそのことを知っていながら売るトラブルなどがあげられます。
この場合、売主に瑕疵担保責任の追及により、内容証明等で損害賠償や解除を求めたり、交換、代金減額などの請求をします。協議が成立すれば、和解協議書を作成します。血統書のトラブルも同様です。
瑕疵担保責任の追及は、買主が隠れた瑕疵(欠陥)があることを知らず、かつ、そのために契約をした目的を達することができないときは、買主は、契約の解除をすることができる。この場合において、契約の解除をすることができないときは、損害賠償の請求のみをすることができる、されています。
契約の解除又は損害賠償の請求は、買主が事実を知った時から1年以内にしなければならない、
とされています。
1年を経過している場合は、契約責任など他の根拠での損害賠償請求を検討します。
血統書がニセモノだった場合、民事では詐欺取り消し、刑事では告訴などが考えられます。
(2) 近隣トラブル関連
異臭・鳴き声などが原因の近隣トラブルについては、こちらの 近隣トラブル業務のページ をご覧ください。
飼育するペットが他人の身体・財産に危害を加えた場合、飼主は損害賠償責任を負います。
(ただし、動物の種類、性質にしたがって、相当の注意をもって管理をしていたたときは、この限りではありません(民法718条2項))
その他のペットトラブルについてもお問い合わせください。裁判手続き等、行政書士業務以外の業務については、弁護士等の紹介も可能です。
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