|
|
電話相談談・メール相談(見積もりは無料相談)は、こちらの 料金の案内のページをご覧ください。
20代という年齢を活かした、親しみやすく、最新の分野にも対応できる法的サービスの提供を目指しています。
また当事務所では、単なる設立業務にとどまらず、より専門的かつ高度の知識が必要となる経営法務コンサルティングや、コンプライアンスリスクマネジメント等、会社設立後のトータルサポートを可能としております。 こちらの、法務アウトソーシング業務のページ もごらんください。
1.株式会社設立
会社設立の流れ
1 会社の概要の決定
商号、資本金、事業目的、発起人、役員、本店所在地、営業年度
2 定款の作成
事前に「類似商号調査」や「会社の目的」の適応の確認をします
新会社法で、類似商号調査は法律上は義務ではなくなりましたが、商標や不正競争防止法等に基づいた損害賠償や商号の使用差止請求をされる可能性は否定できないことから、しておくべきでしょう。
3 定款の認証
公証役場で公証人の定款の認証を受けます
4 資本金の払い込み
設立時の代表者の預金口座に株式(出資金)を払い込みます
5 法務局に設立登記の申請 6 税務署へ法人設立の届出
定款作成,定款認証については、こちらの公正証書業務のページをご覧ください。
2.LLC(合同会社設立)
自由に損益の配分を行える点が特徴です。株式会社では、株主の出資比率により、損益配分を行います。が、LLC(合同会社)は、社員の合意の上、その旨を定款に記載することで自由な利益の配分が可能となります。
1 有限責任
出資者は、自分が出資した金額までしか事業上の責任を負わなくてすみます。
2 内部自治の原則
独自の定款を作成することで、組織構成と損益配分を社員の合意で、株式会社よりも柔軟に決めることができる。
3 共同事業性
原則として、出資者全員が事業に参加しなければならないため、各構成員の能力を最大限に発揮することができます。
もっとも、独自の定款を作成することにより、出資だけを行う社員と、業務の執行にもあたる社員を分けることが可能です。
3. LLP(有限責任事業組合)設立
1 有限責任 LLCと同様
2 内部自治の原則 LLCと同様
3 構成員課税制度(パススルー課税) 株式会社の場合は、会社の利益に対し法人税が課されます。また、その後利益を出資者に分配をした時点でさらに課税されます。 しかし、LLP(有限責任事業組合)は、法人ではないため、法人税が課されず、出資者に分配された際にのみ課税されます。
4.ネットビジネスのサポート
ホームページでネットビジネスを行う場合、そのホームページの著作権の問題があります。
販売する商材に関する商標や、不正競争など法律的検討を要する場合や、許認可が必要な業種も多くあります。 インターネット上でのビジネスにも許認可申請が必要となる場合があります。
(例)オンライン上の旅行代理店(旅行業許可)、リサイクル商品販売(古物商許可)
また、通信販売は、電子消費者取引にあたるので、消費者保護に関する法律の検討も必要です。 ホームページ上での広告や宣伝についても、消費者契約法、不当景品類及び不当表示防止法などの法律により制限があり、チェックする必要があります。
開業にあたってのこのような法的サポートをいたします。
|