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敷金をめぐるトラブル、借地借家の更新料・立退料に冠するご相談にも対応いたします。
敷金トラブルのご相談
敷金では、 通常の損耗の範囲については、賃借人(借主)の負担ではなく、賃貸人(貸主)の負担となります。
例えば、東京都のガイドラインでは、貸主が負担する通常損耗として、以下のようなものを挙げています。
・日光に当たったことで発生した、日焼けなどによるクロスや床などの変色
・タバコのヤニによるクロスの汚れ(クリーニングで除去できる程度のもの)
・壁にあいた、画びょう、ピン、くぎ、ネジ等の穴(下地ボードの張替えまでは不要な程度までのもの)
・畳の表替え、裏返し(必ずしも行う必要はないが、次の入居者のために行うもの)
・壁に貼ったポスターや絵画のあと
・テレビの後部壁面の黒ずみ(電気ヤケ)
・家具の設置による、床やカーペットのへこみ
・部屋全体のハウスクリーニング費用 (借主が、日常的に清掃を実施していた場合にさらに行うクリーニングです。何年も掃除をしていないといった例外的な場合は除きます)
・鍵の取替え(借主による破損や紛失がない場合)
・地震で破損したガラス
貸主が負担する通常の損耗については、その額を敷金から差し引くことは認められませんので、返還請求が可能です。
なお、特約があっても、不当な特約の場合は、例外です。判断が難しい場合、ご相談ください。
これに対して、
・借主が掃除や手入れを怠ったことで発生してしまったカビ、スス、油汚れ等の汚損
・借主が自ら直接天井に照明器具をとりつけたことでできた跡
・借主の不注意で、屋内に雨が吹き込んだことで発生した床や壁の色落ち
・借主が自ら設置したクーラーの水漏れによって発生した壁の腐食
・ペットがつけた柱の傷、クロスのはがれ
・引越の作業で生じたひっかき傷
・イスのキャスターなどによるフローリングの傷、へこみ
については、借主の負担となります。
敷金返還請求
返還請求や、提示された金額の異議申し立ては内容証明などで行いますが、この際に、根拠条文や関連の判例等の法律的根拠を明確に示したりさないと効果はあまり見込めませんので、専門家にご相談ください。
書面での請求に対して貸主(大家)から返還の合意が得られた場合、返金額についての調整や代理交渉も可能です。返還額などについての合意が成立した場合、和解協議書(示談書)を作成します。
なお、この和解協議書を、公正証書にしておくと、約束が守られない場合に裁判を起こすことなく、直ちに強制執行が可能になります。
分割払いなどの場合は、約束が途中で守られないことが多々ありますので、公正証書にしておくのがよいでしょう。
公正証書作成については、こちらの 公正証書作成業務のページを、ご覧ください。
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